大阪府でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪府の母子手当ては親の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪府でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、大阪府の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な大阪府の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪府でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援があります。
下記のケースでは大阪府の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、大阪府でおもに働いている母親が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているならば出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府では離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加しています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
大阪府も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたさまざまな助成金や支援制度が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分のケースで受給資格をもらえます。そして、従来は母子家庭に限って受給できた児童手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体もあります。学童に学用品費、給食費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか支援制度は多くなってきています。
こうした補助金や助成金などは大阪府も含め各自治体によって違ってきますので窓口などで聞いてみることが重要です。
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