沖縄県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
沖縄県の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は沖縄県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、沖縄県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な沖縄県の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
沖縄県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象になります。
以下のケースでは沖縄県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は沖縄県で主に働いている母親が妊娠している際に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県では離縁する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
沖縄県のような自治体によって母子家庭に向けていろいろな給付金や優遇制度があります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は多くの場合、受け取ることができます。また、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。学童を対象に学用品費や給食費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度や補助金は多くなっています。
給付金や助成金などは沖縄県のような都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口などで問い合わせすることが近道です。
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