滋賀県でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
滋賀県の母子手当は、父母の離婚や死別等により父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は滋賀県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、滋賀県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている滋賀県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
滋賀県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が少ないなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり免除されるというような支援が厚くなります。
以下のケースでは滋賀県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、滋賀県で主に働いている女性が出産する際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
滋賀県でも離婚の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
滋賀県のような地方自治体によってシングルマザーに対してさまざまな給付金とか助成金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合でもらえます。さらに、かつては、シングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。学童に修学旅行費とか給食費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度、支援制度は多いです。
こうした支援制度、給付金などは滋賀県のような自治体により異なりますので聞いてみることが早道です。
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