草津市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支える制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
草津市の母子手当ては親の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は草津市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは草津市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な草津市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
草津市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は草津市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は草津市で主に働いている女性が妊娠しているときに給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
滋賀県草津市では離婚する夫婦数の増加とともに、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
滋賀県草津市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの補助金とか優遇制度などあります。たとえば、児童手当は、母子家庭の場合は大概の場合でもらう資格があります。そして、これまで母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。学童に向けて学用品費や修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金とか優遇制度は増えてきています。
こうした支援制度や優遇制度などは滋賀県草津市も含め都道府県や市町村ごとに変わってきますので確認することが一番です。
関連地域 犬上郡豊郷町,東浅井郡湖北町,大津市