東近江市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東近江市の母子手当は両親の離婚や死亡等で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は東近江市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、東近江市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な東近江市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東近江市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は東近江市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は東近江市で主に働いている女性が妊娠したときに給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
滋賀県東近江市でも離婚する家庭の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
滋賀県東近江市も含め地方自治体によって母子家庭に対してさまざまな助成金、優遇制度等が決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に対して給食費、学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度や助成金は増えています。
これらの支援制度、優遇制度は滋賀県東近江市も含め自治体によって相違しますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 伊香郡余呉町,大津市,彦根市