佐賀県でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐賀県の母子手当は親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には佐賀県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは佐賀県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な佐賀県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀県でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
以下の場合は佐賀県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、佐賀県でおもに働いている女性が妊娠したときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県でも離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭も増えています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
佐賀県も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの助成金、補助金が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合、受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に学用品費とか給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金や補助金は増えています。
これらの優遇制度、給付金等は佐賀県も含め自治体により変わってきますので窓口などで照会することが必要です。
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