中頭郡嘉手納町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中頭郡嘉手納町の母子手当ては、親の離婚や死別等のために父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には中頭郡嘉手納町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは中頭郡嘉手納町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている中頭郡嘉手納町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中頭郡嘉手納町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料やNHK受信料等が減免されたり免除されるといった支援を受けられます。
以下のケースでは中頭郡嘉手納町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、中頭郡嘉手納町でおもに就業者である女性が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったときは、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
沖縄県中頭郡嘉手納町では離縁する夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
沖縄県中頭郡嘉手納町のような各自治体によって母子家庭に対しては様々な助成金、優遇制度等があります。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどの場合で受給資格をもらえます。また、以前は母子家庭限定に受けられた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も増えています。小中学生に向けて修学旅行費とか給食費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金、支援制度は増えています。
これらの助成金や給付金は沖縄県中頭郡嘉手納町も含め各地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 島尻郡南風原町,島尻郡八重瀬町,宮古島市