国頭郡本部町でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
国頭郡本部町の母子手当ては父母の離婚や死別等が原因で父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は国頭郡本部町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、国頭郡本部町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な国頭郡本部町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国頭郡本部町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
下記の場合は国頭郡本部町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは国頭郡本部町でおもに就業者である母親が出産する際に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
沖縄県国頭郡本部町でも離婚する家庭が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が大勢います。
沖縄県国頭郡本部町も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはいろいろな助成金、給付金等があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分のケースで受け取れます。加えて、かつては、母子家庭のみが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。児童や学生に向けて給食費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金とか支援制度は多岐に渡っています。
補助金とか優遇制度等は沖縄県国頭郡本部町も含め自治体ごとに変わってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 中頭郡北中城村,国頭郡東村,島尻郡久米島町