国頭郡宜野座村でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
国頭郡宜野座村の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には国頭郡宜野座村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、国頭郡宜野座村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な国頭郡宜野座村の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国頭郡宜野座村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は国頭郡宜野座村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは国頭郡宜野座村で主に就業者である女性が妊娠している場合に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県国頭郡宜野座村では離婚した夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
沖縄県国頭郡宜野座村も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対して様々な補助金とか給付金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合、受け取れます。また、かつては、母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。子供を対象に学用品費や給食費などを給付する就学援助制度等母子家庭を補助する給付金とか助成金は増えてきています。
給付金とか補助金は沖縄県国頭郡宜野座村も含めて自治体により異なっていますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 島尻郡粟国村,国頭郡東村,うるま市