うるま市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ援助する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
うるま市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などで父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはうるま市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、うるま市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要なうるま市の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
うるま市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
以下の場合はうるま市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金はうるま市でおもに仕事をしている母親が出産するときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
沖縄県うるま市でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
沖縄県うるま市のような各地方自治体によりシングルマザーに対しては様々な助成金や支援制度が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合、もらえます。さらに、かつては、母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も増えています。学童に向けて学用品費、給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする補助金や支援制度は多くなっています。
こうした助成金や補助金などは沖縄県うるま市のような各地方自治体によって相違しますので照会することが必要です。
関連地域 中頭郡読谷村,島尻郡粟国村,国頭郡本部町