中頭郡読谷村でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中頭郡読谷村の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中頭郡読谷村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、中頭郡読谷村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている中頭郡読谷村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中頭郡読谷村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険やNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどといった生活支援があります。
以下のケースでは中頭郡読谷村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、中頭郡読谷村で主に就業者である女性が出産する場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
沖縄県中頭郡読谷村では離婚した夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増えています。不況が続き、生活費が足りないシングルマザーがたくさんいます。
沖縄県中頭郡読谷村も含めて自治体により母子家庭に向けて多くの補助金や優遇制度があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればほとんどのケースで受け取れます。また、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も増えています。児童や学生に給食費や学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度や助成金は多いです。
こうした助成金、優遇制度は沖縄県中頭郡読谷村も含め各地方自治体により相違しますので窓口などで確認することが近道です。
関連地域 島尻郡伊是名村,島尻郡八重瀬町,宜野湾市