宜野湾市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宜野湾市の母子手当ては両親の離婚や死亡等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は宜野湾市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、宜野湾市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な宜野湾市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宜野湾市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記の場合は宜野湾市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは宜野湾市で主に仕事をしている母親が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県宜野湾市では離婚した夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
沖縄県宜野湾市のような各地方自治体によって母子家庭にはたくさんの助成金、優遇制度等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は多くの場合でもらえます。また、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体もあります。児童や学生に学用品費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金や支援制度は多岐に渡っています。
助成金とか給付金等は沖縄県宜野湾市も含め地方自治体ごとに変わってきますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 国頭郡大宜味村,八重山郡与那国町,宮古郡多良間村