山口県でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ援助する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
山口県の母子手当は、親の離婚や死別などにより父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には山口県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、山口県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な山口県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山口県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
下記のケースでは山口県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、山口県でおもに就業者である女性が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
山口県でも別れる夫婦が多くなると共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
山口県も含め各地方自治体によって母子家庭に対してはさまざまな補助金とか支援制度が設置されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については大抵の場合、受け取ることができます。加えて、これまでシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も増えています。子供に対して給食費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、優遇制度は多くなってきています。
こうした助成金や支援制度は山口県も含めて自治体により異なりますので確認することが早道です。
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