大阪市北区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市北区の母子手当ては親の離婚や死亡などのために父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大阪市北区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市北区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている大阪市北区の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市北区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるというような支援の対象となります。
下記のケースでは大阪市北区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金は大阪市北区で主に就業者である女性が妊娠しているときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市北区では離婚の数が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
大阪府大阪市北区も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭にはたくさんの優遇制度、助成金など設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、もらう資格があります。また、かつては、母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えています。学童に向けて修学旅行費、給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や補助金は多岐に渡っています。
こうした給付金とか助成金等は大阪府大阪市北区のような各地方自治体によって違っていますので窓口で問い合わせすることが早道です。
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