羽曳野市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽曳野市の母子手当は、親の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は羽曳野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは羽曳野市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な羽曳野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は学業関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽曳野市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険やNHKの受信料などが減免されたり不要になるといったサポートを受けられます。
以下の場合は羽曳野市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、羽曳野市で主に働いている母親が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府羽曳野市でも離婚した夫婦数の増加に伴い、シングルマザーの数も増えています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
大阪府羽曳野市も含め各地方自治体によってシングルマザーに向けてさまざまな助成金、支援制度が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大概のケースで受け取ることができます。そのうえ、今まではシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も増えています。学童に向けて修学旅行費や給食費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する優遇制度とか給付金は多岐に渡っています。
これらの給付金、支援制度等は大阪府羽曳野市のような各地方自治体によってまちまちですので窓口などで照会することが大切です。
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