大阪市中央区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市中央区の母子手当ては父母の離婚や死亡等により父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市中央区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは大阪市中央区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な大阪市中央区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市中央区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援があります。
下記のケースでは大阪市中央区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは大阪市中央区でおもに働いている女性が出産する際に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金をもらえない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市中央区では離婚の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
大阪府大阪市中央区も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して色々な助成金とか優遇制度が作られています。例としては、児童手当は、母子家庭については大抵のケースで受け取れます。さらに、これまで母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えています。小中学生に対して給食費、学用品費などを補助する就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度とか給付金は多いです。
補助金とか助成金等は大阪府大阪市中央区も含め自治体によって異なりますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 大阪市浪速区,泉南市,大阪市住吉区