藤井寺市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
藤井寺市の母子手当は親の離婚や死亡などによって父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は藤井寺市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは藤井寺市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な藤井寺市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
藤井寺市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
以下の場合は藤井寺市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、藤井寺市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府藤井寺市でも離婚が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府藤井寺市のような自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの補助金、優遇制度等が設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大概のケースで受給資格をもらえます。そのうえ、今まではシングルマザー限定に受給できた児童手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを給付する補助金、優遇制度は多くなっています。
これらの優遇制度や給付金等は大阪府藤井寺市のような都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 和泉市,大阪市港区,貝塚市