大阪市旭区でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市旭区の母子手当ては、親の離婚や死別等によって父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には大阪市旭区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、大阪市旭区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な大阪市旭区の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市旭区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど、非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下の場合は大阪市旭区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、大阪市旭区でおもに働いている母親が妊娠している際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市旭区でも別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
大阪府大阪市旭区も含めて自治体ごとにシングルマザーに向けてさまざまな支援制度とか給付金等が用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭は多くの場合、受給資格をもらえます。加えて、以前は母子家庭限定に受けられた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生に学用品費や給食費等を補助する就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度とか優遇制度は増えてきています。
こうした助成金や給付金などは大阪府大阪市旭区も含め都道府県や市町村によって違ってきますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 大阪市都島区,大阪市阿倍野区,堺市西区