大阪市都島区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市都島区の母子手当は、親の離婚や死亡等により父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市都島区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市都島区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている大阪市都島区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市都島区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は大阪市都島区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、大阪市都島区でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
まずは、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市都島区では別れる夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
大阪府大阪市都島区も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭にはさまざまな支援制度、給付金などあります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについてはたいていの場合で受給できます。そのうえ、以前は母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。小中学生に対して修学旅行費や給食費などを補助する就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度や助成金は多岐に渡っています。
こうした補助金とか支援制度などは大阪府大阪市都島区も含めて地方自治体によって相違しますので問い合わせすることが必要です。
関連地域 大阪市阿倍野区,松原市,泉南郡田尻町