大阪市此花区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市此花区の児童扶養手当は、親の離婚や死別等で父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市此花区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、大阪市此花区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な大阪市此花区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市此花区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは大阪市此花区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、大阪市此花区で主に就業者である母親が妊娠した際に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府大阪市此花区では別れる夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
大阪府大阪市此花区も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対していろいろな補助金、支援制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーは大概の場合で受給資格をもらえます。そして、以前は母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。子供に向けて修学旅行費とか学用品費等を援助する就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度とか給付金は多いです。
こうした助成金とか給付金は大阪府大阪市此花区のような自治体によって異なっていますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 堺市北区,豊中市,柏原市