長崎県でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
長崎県の母子手当は、親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は長崎県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは長崎県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な長崎県の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長崎県でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援があります。
下記のケースでは長崎県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは長崎県で主に就業者である母親が妊娠したときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金が給付されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長崎県でも離婚する夫婦が増えると共に、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
長崎県も含めて自治体によって母子家庭に対しては多くの補助金や給付金など決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については多くの場合で受給できます。そのうえ、かつては、シングルマザーだけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に給食費、学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、支援制度は多いです。
優遇制度や支援制度は長崎県も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口で問い合わせすることが必要です。
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