大阪市港区でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方をサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪市港区の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には大阪市港区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市港区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な大阪市港区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市港区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
以下のケースでは大阪市港区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、大阪市港区で主に仕事をしている女性が出産する時に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府大阪市港区でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が多いです。
大阪府大阪市港区のような各地方自治体によりシングルマザーに向けて様々な助成金とか補助金が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大方のケースでもらえます。そして、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体もあります。子供に向けて給食費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する補助金、給付金は多岐に渡っています。
これらの助成金や給付金は大阪府大阪市港区のような各自治体によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが大切です。
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