高槻市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高槻市の母子手当は、親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には高槻市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは高槻市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている高槻市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高槻市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった支援の対象になります。
下記のケースでは高槻市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、高槻市でおもに就業者である母親が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府高槻市では別離する夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府高槻市も含め自治体によってシングルマザーに向けて様々な補助金、助成金など設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどの場合で受給資格をもらえます。加えて、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなっています。児童や学生を対象に学用品費や修学旅行費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金や支援制度は増えてきています。
支援制度、給付金などは大阪府高槻市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 堺市美原区,大阪市阿倍野区,大阪市住吉区