河内長野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河内長野市の母子手当ては両親の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には河内長野市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、河内長野市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な河内長野市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内長野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援が厚くなります。
以下のケースでは河内長野市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、河内長野市でおもに働いている母親が妊娠した場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府河内長野市では離婚した夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
大阪府河内長野市も含めて各自治体によってシングルマザーに対してはたくさんの給付金、優遇制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大方のケースでもらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。小中学生を対象に給食費や修学旅行費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金、支援制度は多くなってきています。
給付金や補助金等は大阪府河内長野市のような都道府県や市町村により違っていますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 大阪市旭区,大阪市東住吉区,大阪市天王寺区