長野県でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
長野県の母子手当ては、父母の離婚や死亡等のために父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は長野県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは長野県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている長野県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長野県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり不要になるというような支援を受けられます。
下記の場合は長野県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、長野県で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県でも別離する夫婦の増加と共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
長野県のような自治体ごとに母子家庭に対して色々な優遇制度とか支援制度が提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大抵の場合でもらえます。さらに、かつては、母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体もあります。子供に修学旅行費、給食費などを給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金とか支援制度は多くなっています。
これらの助成金、支援制度などは長野県も含め各自治体によって相違しますので窓口などで照会することが大切です。
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