母子家庭がもらえる児童扶養手当て

長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が今どんどん増えています。

しかし、経済的に厳しい母子家庭でも子供にきっちりと教育の機会を与え、健康にしっかりと育てあげたいと親なら誰もが思うことです。

そんな母子家庭の母親の気持ちと不安定な経済面を支えてくれるのが、児童扶養手当です。

児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。2010年8月より父子家庭も支給の対象となりましたが、従来は母子家庭用に作られた制度であるため、制度そのものの表現は母子家庭を対象とした内容となっています。

母子家庭の場合、この児童扶養手当支給の対象となるのは、父母が離婚し、父と生計を同じくしていない、父が死亡、父が重度の障害の状態にある、父に1年以上遺棄されている、母が婚姻によらないで懐胎したなどの理由に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、または20歳未満で障害の状態にある者を監護している母または児童を養育している養育者と規定されています。

児童扶養手当の支給額は、基本の額と所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。

基本の額は、児童1人の場合は月額4万4140円、児童2人の場合は月額5万4560円、児童3人の場合は月額6万0810円、以降児童が1人増えるごとに月額3130円から6250円追加となります。

母子家庭でもらえる児童扶養手当とは、離婚、死別などの理由において母親、または父親だけで子供を育てている一人親の家庭に対して支給される手当の制度です。

母子家庭でもらえる児童扶養手当の目的は子供にかかる費用の負担を少しでも軽減させ、生活の安定、そして自立を促すためとされています。

意外と歴史は古く、1961年に作られた制度です。児童扶養手当は一人で家計を支えていて、子育てをする負担をちょっとでも減らすために作られた制度であったため、今までは母子家庭だけを対象にしていましたが、2010年の8月からは父子家庭に対しても支給対象になったのです。

日本国内に住所がない人や、年金、労災を受給しているとき、年金の加算対象になっているとき、里親がいるとき、父、母と生計を一緒にしているとき、再婚して連れ子になったときには、対象外になります。

児童が特別児童扶養手当をもらえる程度の障害がある場合には、児童扶養手当と一緒に受給可能です。そして児童手当とも併用することができます。


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