岩手県でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を援助する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岩手県の母子手当は、両親の離婚や死別などが原因で父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には岩手県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、岩手県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な岩手県の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは岩手県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは岩手県でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県では別離する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
岩手県も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはたくさんの優遇制度や支援制度が提供されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くの場合、受給できます。さらに、従来は母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。小中学生を対象に学用品費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金や優遇制度は増えてきています。
これらの補助金、給付金などは岩手県のような都道府県や市町村により異なりますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 埼玉県,青森県,福岡県