一関市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支援する制度であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
一関市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には一関市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、一関市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な一関市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
一関市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは一関市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、一関市で主に就業者である母親が妊娠しているときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岩手県一関市では離婚した夫婦数の増加につれて、シングルマザーも増えています。不況が継続し、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
岩手県一関市も含め地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの助成金とか補助金など用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭はたいていの場合で受けられます。また、これまで母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小学生や中学生に給食費とか学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金、優遇制度は増えています。
これらの補助金とか給付金等は岩手県一関市も含めて地方自治体ごとにまちまちですので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 胆沢郡金ケ崎町,気仙郡住田町,紫波郡紫波町