紫波郡紫波町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
紫波郡紫波町の児童扶養手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は紫波郡紫波町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、紫波郡紫波町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な紫波郡紫波町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
紫波郡紫波町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が低いなどといった非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は紫波郡紫波町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは紫波郡紫波町でおもに仕事をしている母親が出産するときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ている場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県紫波郡紫波町でも離婚の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
岩手県紫波郡紫波町も含めて地方自治体によって母子家庭にはさまざまな優遇制度とか給付金が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは多くのケースで受け取れます。さらに、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。学童に学用品費や修学旅行費等を給付する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や給付金は多いです。
こうした助成金や優遇制度などは岩手県紫波郡紫波町も含め各地方自治体により別々ですので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 北上市,宮古市,岩手郡雫石町