国民健康保険料を滞納するとどうなる

自分で会社や事務所を運営・経営をしている人、つまり自営業の人や農業に携わっている人、会社を辞めた人やまだ成人していない学生さんなどが加入する保険が国民健康保険です。加入するということは国民健康保険料を払わなければならないということ。これを払うことによって万が一病気になったりケガをした時には、病院などの医療機関の窓口で払う額が3割で良いというのが国民健康保険の仕組みです。この3割負担で済む為に毎月決められた国民健康保険料を納めなければならないのですが、もしこれを払わない、つまり滞納してしまえばそれなりのペナルティを受けることになります。

もし定められた期限までに国民健康保険料が支払われなければ役所から督促状が送られてきます。その後国民健康保険料を納める場合に遅れた分の延滞金を一緒に支払わなければなりません。それでも国民健康保険料を滞納し続けると、国民健康保険料を支払っている人が持っている被保険者証の有効期限が短い短期型の被保険者証を受け取ることになります。これはさほどたいしたことがないと感じるかもしれませんが、身体はいつ壊れるかわからないので意外と大きなペナルティになるはずです。

最初の納期期限から1年以上一度も国民健康保険料を納めずに滞納し続けると被保険者証を返還しなければなりません。こうなると医療機関で医療行為を受けたとしても窓口で全ての医療費を払わなければならず、非常に大きな損をしてしまいます。さらに1年6ヶ月以上滞納すると保険給付の差し止めが実行されます。さらに財産の差押処分などもされるのでさらに大きな負担となるでしょう。


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