交通違反の罰金を滞納するとどうなる

ゴールド免許を持っている人はどれだけいるのでしょうか。ペーパードライバーは自然とゴールドになるでしょうが、それ以外の、普段自動車やバイクなどをよく運転する人は恐らく一度や二度は交通違反を犯していると思います。交通違反は通常あらかじめ持っている点数を持っていかれ、そして罰金が科せられお金も持っていかれることになります。この制度にはなかなか納得できない人もいるかもしれませんが、交通ルールを守らない人が多いことも考えるとある一定の効果はあると考えられます。

さて、ここで気になるのは警察の取り締まりにもし納得がいかなかった場合、もしくはお金がなかった場合、さらに最初から交通違反の罰金なんて毛頭払う気がなかった場合に、滞納を続けたらどうなるのかということ。穏便に済ますためには速やかに払った方がいいのですが、交通違反の罰金を滞納した場合について知っておくのも意味があるかもしれません。

そもそもこの交通違反の罰金というのは、本来であれば犯罪を起こした人に刑事事件として立件し裁判によって有罪か無罪かを決めるところを、罰金を払うことでそういった立件や裁判を行わずに処理をするということを目的に作られた制度です。つまり、交通違反の罰金を滞納すると刑事事件として立件されることになります。検察によって起訴と判断されれば当然裁判が行われ、恐らく有罪という判決が下されるでしょう。有罪となれば前科者となってしまうので、もし違反をしたと自覚がある場合は滞納はお勧めできません。


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