紫波郡矢巾町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
紫波郡矢巾町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は紫波郡矢巾町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは紫波郡矢巾町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な紫波郡矢巾町の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
紫波郡矢巾町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
下記の場合は紫波郡矢巾町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は紫波郡矢巾町で主に働いている女性が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岩手県紫波郡矢巾町では離婚した夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
岩手県紫波郡矢巾町のような各自治体によって母子家庭に向けて様々な優遇制度、給付金等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればたいていの場合、受けられます。さらに、これまで母子家庭に限って給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いです。児童や学生に対して給食費や学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金、給付金は多岐に渡っています。
こうした給付金や支援制度などは岩手県紫波郡矢巾町も含め自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 岩手郡葛巻町,上閉伊郡大槌町,岩手郡滝沢村