埼玉県でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ助ける補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
埼玉県の母子手当は両親の離婚や死亡などが原因で父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は埼玉県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、埼玉県の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている埼玉県の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
埼玉県でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどの生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは埼玉県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、埼玉県で主に仕事をしている母親が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県では離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
埼玉県も含めて各地方自治体によりシングルマザーを対象にした多くの優遇制度や給付金が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半のケースでもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。学童に向けて学用品費とか給食費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを助成する助成金、支援制度は多岐に渡っています。
こうした支援制度とか優遇制度などは埼玉県も含めて都道府県や市町村によって違っていますので窓口などで確認することが近道です。
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