本庄市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える制度ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
本庄市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は本庄市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、本庄市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な本庄市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本庄市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が低いなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHK受信料などが減免されたり不要になるといったサポートが厚くなります。
以下の場合は本庄市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は本庄市で主に就業者である母親が出産するときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
埼玉県本庄市では離婚する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
埼玉県本庄市も含め自治体によって母子家庭に向けてさまざまな補助金や優遇制度等が作られています。例えば、児童手当は、母子家庭は大方の場合で受けられます。加えて、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に向けて学用品費、給食費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを給付する支援制度や給付金は多いです。
これらの助成金、優遇制度は埼玉県本庄市も含めて自治体により異なっていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 比企郡ときがわ町,狭山市,八潮市