茨城県でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
茨城県の母子手当ては、両親の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は茨城県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは茨城県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な茨城県の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茨城県でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記の場合は茨城県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は茨城県でおもに就業者である母親が妊娠している時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県でも離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が多いです。
茨城県のような地方自治体ごとに母子家庭に対してたくさんの優遇制度、支援制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受給できます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか優遇制度は多くなってきています。
補助金、給付金は茨城県のような各地方自治体によりまちまちですので窓口などで問い合わせることが一番です。
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