神栖市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神栖市の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は神栖市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは神栖市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な神栖市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神栖市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなどのように課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの生活支援があります。
下記の場合は神栖市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、神栖市でおもに働いている女性が妊娠している際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県神栖市でも離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
茨城県神栖市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に向けて多くの優遇制度とか支援制度があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていのケースで受け取れます。さらに、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。学童に向けて学用品費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度、補助金は多くなっています。
こうした助成金とか補助金などは茨城県神栖市のような都道府県や市町村により別々ですので確認することが大切です。
関連地域 稲敷郡阿見町,結城市,北相馬郡利根町