牛久市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
牛久市の母子手当は両親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は牛久市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは牛久市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な牛久市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
牛久市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下の場合は牛久市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、牛久市で主に就業者である女性が出産する場合に給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県牛久市でも離婚が多くなるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
茨城県牛久市も含め自治体によって母子家庭には多くの給付金とか助成金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半の場合、もらう資格があります。そのうえ、今までは母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に向けて学用品費とか修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金とか支援制度は多くなっています。
これらの補助金とか助成金などは茨城県牛久市も含め自治体ごとに変わってきますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 古河市,高萩市,神栖市