猿島郡五霞町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
猿島郡五霞町の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は猿島郡五霞町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、猿島郡五霞町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている猿島郡五霞町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
猿島郡五霞町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下のケースでは猿島郡五霞町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、猿島郡五霞町でおもに仕事をしている女性が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県猿島郡五霞町でも別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
茨城県猿島郡五霞町も含め各地方自治体によって母子家庭には様々な助成金とか優遇制度等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大概の場合で受け取ることができます。さらに、今まではシングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多くなっています。小中学生に学用品費とか修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、助成金は増えています。
助成金、補助金は茨城県猿島郡五霞町も含めて都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 稲敷郡阿見町,小美玉市,常陸大宮市