高知県でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高知県の母子手当ては親の離婚や死別等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は高知県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、高知県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な高知県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高知県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは高知県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、高知県で主に仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったときは、出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
高知県でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増えています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
高知県も含め各地方自治体により母子家庭に向けてさまざまな給付金や支援制度など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについてはたいていの場合、受給できます。加えて、これまで母子家庭に限って対象だった児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。子供に対して学用品費とか修学旅行費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを補助する助成金とか支援制度は増えています。
これらの優遇制度、給付金等は高知県も含めて自治体ごとにまちまちですので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 島根県,福島県,宮崎県