幡多郡三原村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
幡多郡三原村の児童扶養手当は両親の離婚や死別などによって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は幡多郡三原村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは幡多郡三原村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な幡多郡三原村の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
幡多郡三原村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下の場合は幡多郡三原村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は幡多郡三原村でおもに働いている女性が妊娠している際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
高知県幡多郡三原村でも離婚した夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
高知県幡多郡三原村のような自治体ごとにシングルマザーに対しては色々な支援制度や助成金等があります。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大概の場合、受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小中学生を対象に給食費、学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や支援制度は増えてきています。
こうした給付金や優遇制度などは高知県幡多郡三原村も含めて自治体により違っていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 安芸郡東洋町,安芸郡馬路村,長岡郡本山町