島根県でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ助ける補助金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
島根県の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は島根県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは島根県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な島根県の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
島根県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといった支援の対象になります。
以下の場合は島根県の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は島根県でおもに働いている女性が妊娠している場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているならば出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県でも別離する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
島根県も含めて各自治体によってシングルマザーを対象にした多くの補助金や給付金等が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭はたいていの場合でもらえます。そのうえ、これまでシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。小中学生に対して学用品費や給食費等を助成する就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度や補助金は増えてきています。
こうした助成金とか支援制度は島根県も含め都道府県や市町村によって変わってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
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