鹿足郡吉賀町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鹿足郡吉賀町の母子手当ては親の離婚や死亡などによって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鹿足郡吉賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは鹿足郡吉賀町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な鹿足郡吉賀町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿足郡吉賀町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援があります。
下記のケースでは鹿足郡吉賀町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、鹿足郡吉賀町で主に働いている女性が妊娠している時に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県鹿足郡吉賀町では離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
島根県鹿足郡吉賀町も含め地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの給付金や助成金等があります。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大部分のケースで受けられます。また、これまでシングルマザーのみが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も多いようです。子供に学用品費とか修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金とか給付金は多くなっています。
補助金、優遇制度などは島根県鹿足郡吉賀町も含めて都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 隠岐郡知夫村,邑智郡川本町,隠岐郡海士町