鹿足郡津和野町でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鹿足郡津和野町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には鹿足郡津和野町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、鹿足郡津和野町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な鹿足郡津和野町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿足郡津和野町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり不要になるなどの支援の対象になります。
下記のケースでは鹿足郡津和野町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、鹿足郡津和野町で主に就業者である母親が妊娠したときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県鹿足郡津和野町では別れる夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
島根県鹿足郡津和野町のような自治体により母子家庭に対してたくさんの給付金や支援制度が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大方の場合で受けられます。そして、従来はシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金、補助金は増えています。
これらの補助金、優遇制度等は島根県鹿足郡津和野町も含めて各地方自治体により違っていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 江津市,飯石郡飯南町,出雲市