松江市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
松江市の母子手当ては父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は松江市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは松江市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な松江市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松江市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
以下のケースでは松江市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は松江市で主に働いている母親が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県松江市では離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が多いです。
島根県松江市のような各地方自治体により母子家庭には多くの支援制度、補助金等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大抵の場合でもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体もあります。小学生や中学生に学用品費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金や助成金は多くなってきています。
こうした助成金、支援制度は島根県松江市も含め地方自治体によってまちまちですので聞いてみることが一番です。
関連地域 邑智郡邑南町,隠岐郡知夫村,八束郡東出雲町