鳥取県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳥取県の母子手当ては、両親の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鳥取県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、鳥取県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている鳥取県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥取県でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるというような支援があります。
下記のケースでは鳥取県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、鳥取県で主に仕事をしている女性が妊娠している際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
鳥取県では離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
鳥取県のような各自治体によって母子家庭に対しては多くの支援制度や補助金等が設定されています。例としては、児童手当は、シングルマザーは多くの場合、受給資格をもらえます。さらに、かつては、シングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に給食費とか修学旅行費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金、助成金は増えてきています。
これらの支援制度、給付金は鳥取県も含め各地方自治体によって違っていますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 鹿児島県,沖縄県,香川県