鳥取市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳥取市の母子手当ては、父母の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鳥取市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、鳥取市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている鳥取市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥取市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記のケースでは鳥取市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは鳥取市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
鳥取県鳥取市でも離婚した夫婦数の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭が多くなっています。
鳥取県鳥取市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対しては多くの支援制度とか優遇制度が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大概のケースで受給できます。加えて、従来は母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に修学旅行費とか学用品費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを助成する補助金や優遇制度は増えてきています。
助成金や補助金は鳥取県鳥取市も含め各地方自治体によって異なっていますので聞いてみることが一番です。
関連地域 西伯郡伯耆町,西伯郡日吉津村,東伯郡三朝町