西伯郡日吉津村でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
西伯郡日吉津村の母子手当は、父母の離婚や死別などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には西伯郡日吉津村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、西伯郡日吉津村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な西伯郡日吉津村の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西伯郡日吉津村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険やNHK受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援があります。
以下のケースでは西伯郡日吉津村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは西伯郡日吉津村でおもに就業者である女性が妊娠しているときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鳥取県西伯郡日吉津村では離婚数の増加に伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
鳥取県西伯郡日吉津村も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては多くの助成金や優遇制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大概の場合で受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭に限って給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に対して修学旅行費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする優遇制度とか補助金は多くなってきています。
こうした補助金や支援制度は鳥取県西伯郡日吉津村も含め各自治体によって違っていますので問い合わせることが近道です。
関連地域 八頭郡八頭町,倉吉市,八頭郡智頭町