米子市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
米子市の母子手当ては親の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には米子市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、米子市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な米子市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
米子市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は米子市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は米子市でおもに働いている女性が妊娠している場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鳥取県米子市では離婚する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
鳥取県米子市も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな給付金や優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大抵のケースでもらう資格があります。そのうえ、以前はシングルマザー限定に受けられた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度や助成金は増えています。
こうした助成金や補助金などは鳥取県米子市も含めて都道府県や市町村によって違ってきますので照会することが近道です。
関連地域 西伯郡日吉津村,東伯郡琴浦町,東伯郡三朝町