隠岐郡隠岐の島町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を援助する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
隠岐郡隠岐の島町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は隠岐郡隠岐の島町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、隠岐郡隠岐の島町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている隠岐郡隠岐の島町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡隠岐の島町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは隠岐郡隠岐の島町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は隠岐郡隠岐の島町で主に就業者である女性が妊娠している時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
島根県隠岐郡隠岐の島町でも別れる夫婦の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不況が続き、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
島根県隠岐郡隠岐の島町のような都道府県や市町村により母子家庭に向けてたくさんの補助金とか優遇制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大抵のケースで受け取ることができます。そして、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も多いです。児童や学生に対して給食費とか修学旅行費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを補助する支援制度、補助金は多いです。
これらの助成金や優遇制度等は島根県隠岐郡隠岐の島町も含め各地方自治体により相違しますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 鹿足郡津和野町,八束郡東出雲町,仁多郡奥出雲町