稲敷郡河内町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
稲敷郡河内町の母子手当は親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には稲敷郡河内町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、稲敷郡河内町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な稲敷郡河内町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
稲敷郡河内町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
下記の場合は稲敷郡河内町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは稲敷郡河内町で主に働いている母親が妊娠した際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県稲敷郡河内町では別離する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増えています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が多いです。
茨城県稲敷郡河内町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対してたくさんの給付金や支援制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は多くの場合、受け取れます。また、従来は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に対して修学旅行費、給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金、補助金は多いです。
これらの補助金とか給付金等は茨城県稲敷郡河内町も含めて各地方自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 小美玉市,水戸市,久慈郡大子町